クーリングオフの対象
クーリングオフが対象になるものには様々な種類があります。
特に、自分から進んで買いに行ったものではないもの
予期せぬ契約を結んでしまったものが挙げられます。
・訪問販売
・電話勧誘販売
・宅地建物取引
・海外商品先物取引
・ゴルフ会員権契約
・小口債権販売契約
・連鎖販売取引(マルチ商法)
・クレジット契約・ローン契約
・商品預託取引(現物まがい商法)
・継続的役務提供契約(エステ、英会話等)
・業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法)
以上がクーリングオフの対象となるものの例です。
(c)クーリングオフガイド